2019-05-29 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
なお、一般論として申し上げれば、勧誘時の不実告知や重要事実の不告知については、特定商取引法に基づき、訪問販売など連鎖販売取引以外の規制対象取引類型においても禁止されておりまして、業務停止命令等の行政処分や刑事罰の対象となり得ます。 また、消費者安全法に基づき、取引形態にかかわらず消費者に対する注意喚起の対象となるほか、一定の場合には勧告、命令の対象となり得ます。
なお、一般論として申し上げれば、勧誘時の不実告知や重要事実の不告知については、特定商取引法に基づき、訪問販売など連鎖販売取引以外の規制対象取引類型においても禁止されておりまして、業務停止命令等の行政処分や刑事罰の対象となり得ます。 また、消費者安全法に基づき、取引形態にかかわらず消費者に対する注意喚起の対象となるほか、一定の場合には勧告、命令の対象となり得ます。
なお、一般論として申し上げれば、勧誘時の不実告知や重要事実の不告知につきましては、特定商取引法に基づき、訪問販売など連鎖販売取引以外の規制対象取引類型においても禁止されておりまして、業務停止命令等の行政処分や刑事罰の対象となるものでございます。